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STEP1資金計画 将来にわたって安心できる「資金計画」が大切です!
資金計画

「こんな家に住んでみたい。」「こんな街で暮らしてみたい。」
様々な夢や希望を持って物件探しからスタートされるお客様も多いと思いますが、大切なのは、しっかりとした無理のない資金計画を考えること。

自己資金、ローンの借入れ、売却資産からの充当分などを総合的に考慮した、無理のない資金計画をご提案いたします。

住宅ローン借入れ額=(物件価格+諸費用)-自己資金

ご希望の物件を購入するには、売買価格のほかに税金や登記費用、仲介手数料などの諸費用が必要になります。
諸費用の金額の目安は、一般に、売買価格の5~10%程度となっています。

資金計画

上記の資金調達例は一例です。
自己資金が少ない方には、売買価格の100%まで融資できるローンや諸費用ローンもありますのでお気軽にご相談ください。

諸費用の主な内訳
税金関係印紙税
登録免許税
不動産取得税
固定資産税・都市計画税
登記費用ローン諸費用司法書士手数料
ローン事務手数料
ローン保証料
保険関係火災保険料
団体生命保険(公的融資の場合)
仲介手数料不動産会社への仲介手数料
その他引越し費用、家具購入費など
STEP2物件探し 「希望条件」に優先順位をつけて整理しましょう!
物件探し

資金計画がある程度決まったら、次は、いよいよ物件探しです。
希望条件を紙に書き出し、優先順位をつけて整理してみることをおすすめします。

購入条件が明確になったら、「お客様専用マイページ」と「担当エージェント」をフル活用して、納得いく物件選びをはじめましょう!
定期的に物件情報を更新し、未公開物件を含む最新の物件情報を即日お届けする環境を整えています。

「お客様専用マイページ」のメリット

会員登録いただくと、「お客様専用マイページ」が自動作成され、購入条件に沿った物件情報が定期的に個別紹介されます。
※お客様によって検索可能な物件、閲覧可能な物件は異なります。
詳しくは担当エージェントにお問い合わせください。

  • 購入条件に沿った「新規物件」が個別紹介されます。
  • 購入条件に沿った「価格変更物件」が個別紹介されます。
  • 担当エージェントから「推奨物件」が個別紹介されます。
  • 購入条件に沿った「非公開物件」を検索することができます。
STEP3物件見学 物件はもちろん、周辺環境もチェックしましょう!
物件見学

希望の物件が決まったら、実際に現地を見学しましょう。 「内覧申込」をいただければ、お客様のご希望日と売主様のご都合を調整いたします。

中古物件の場合、売主様が住んでいる場合が多いため、気兼ねしてなかなか細かい部分のチェックができないという方もいらっしゃいますが、不明な部分が多くては、住まいの購入という大きな決断はできません。 気になる部分があれば遠慮せずに質問することが大切です。 事前に質問項目をまとめて、担当エージェントに要望を伝えておくことも有効です。

物件内覧の主なチェックポイント
購入物件のチェックポイント
  • 敷地の状況・形状
  • 内装・外装の材質、汚れ、ひび、凸凹等
  • 雨漏り・腐食の有無、床の傾き、建具のきしみ等
  • 部屋数、広さ、間取りの使いやすさ
  • 各部屋の向き、日当たり、通風、眺望
  • 収納スペースの広さ
  • 各種設備の状況(水廻り、冷暖房、換気等)
  • 車庫の台数、又は駐車場の空き状況
  • 共用施設の状況
  • リフォームの必要性 など
周辺環境のチェックポイント
  • 最寄り駅への所要時間、電車・バスの本数、混雑状況
  • 周辺道路の交通量、人通り
  • 生活関連施設(スーパー、商店街、病院、銀行等)
  • 公共施設(市役所、郵便局、公園等)
  • 教育施設(学校、学区、通学路等)
  • 近隣の建設計画
  • その他の住環境(騒音、悪臭、日照、傾斜地など)
STEP4売買契約 重要事項説明をしっかりチェックすることが大切です!

通常、購入申し込みを行ってから、一週間以内に売買契約を締結することになります。
大きな買い物となりますので、売買契約の流れをきちんと理解して、慌てずに商談を進めていくことが大切です。

購入申し込みを行う

購入したい物件が決まったら、不動産会社を通じて、売主様に書面で購入意思を示します。
次に、代金の支払い方法や物件の引渡しの時期、付帯設備の確認などの取引条件を確認しながら調整していきます。
最終的に決まった取引条件は「売買契約書」に記載されます。
大切な内容となりますので、少しでも疑問に思ったことや困ったことがあれば、お早めに担当エージェントにお申し出ください。

重要事項説明を受ける

売買契約に先立ち、宅地建物取引主任者が、買主様に対して、これから購入される物件とその取引にかかわる内容について書面をもって説明します。これを「重要事項の説明」といいます。買主様にしっかりと内容をご理解いただくために、複雑な内容もわかりやすく丁寧にご説明いたします。

重要事項説明書の主な内容
購入物件に関するもの
  • 物件の所在、面積
  • 登記簿に記載されている権利関係
  • 都市計画法や建築基準法などの法的制限
  • 敷地と道路との関係、私道の有無
  • 生活関連施設(水道・排水・電気・ガスなど)の状況
  • 管理形態や共用部分の内容など(マンションの場合)
契約等に関するもの
  • 手付金や売買代金以外に必要な費用の金額と支払い時期
  • 契約解除や契約違反となった場合の規定
  • ローンに関する事項
  • その他買主様が知っておくべき重要な事項 など
売買契約を締結する

売買契約の締結により、買主様には売買代金の支払い義務が、売主様には物件の引渡し義務が生じます。
万が一、契約後に購入をキャンセルしようとすると、手付金の放棄や違約金の支払い等のペナルティーを課されます。
それを防ぐためにも、契約書の内容についてご不明な点等があればその場で担当エージェントにご確認いただき、十分ご理解いただいたうえで署名・捺印をしていただくことが大切となります。

契約時に必要なもの
印鑑複数名義で購入される場合は全員の印鑑が必要です。
手付金現金か預金小切手でご用意いただきます。
印紙代売買代金によって異なります。
身分証明書運転免許証、パスポートなど
仲介手数料の半額契約時に半額を、決済・引渡し時に残り半分を申し受けます。
STEP5住宅ローン申込 返済計画に応じた住宅ローンを選びましょう!
売買契約

住宅ローンを利用する場合、売買契約後にローン申込を行います。
通常、2週間前後で承認がおり、その後金融機関と金銭消費貸借(住宅ローン)契約を結ぶことになります。
住宅ローンは「民間ローン」と「フラット35」に大別することができ、最近では民間ローンの商品数がかなり豊富になっています。

「フラット35」についても取扱機関が大幅に増えていますので、担当エージェントと十分にご相談の上、返済計画に合った住宅ローンをご選択ください。

民間ローン
都市銀行や地方銀行、信託銀行など多くの民間金融機関が取扱っています。
一般に、各金融機関が指定する保証会社の保証を受けられることが融資条件となり、収入の安定性や返済能力についての審査があります。
金利は変動型と固定期間選択型(短期固定)が中心ですが、都市銀行を中心に全期間固定型も増えています。
また、各金融機関が独自の金利優遇キャンペーンを行っていますので、それぞれの優遇内容をふまえて比較検討するのがよいでしょう。
フラット35(旧住宅金融公庫)
民間ローンの債権を住宅金融支援機構が買い取り、証券化する仕組みで、民間金融機関と住宅金融支援機構の提携により生まれた住宅ローンです。
金利は最後まで一定の全期間固定型ですが、取扱い金融機関によって金利や手数料が異なります。
保証人は不要ですが、購入物件の床面積や売買価格などの条件が民間ローンに比べてやや厳しくなっています。
STEP6残代金の決済と引渡し 引渡しと引越しのスケジュールに注意しましょう!
残代金の決済と引渡し

買主様による残代金の支払い(決済)と、売主様による物件の引渡しを行います。
買主様が住宅ローンを利用する場合は、通常、融資を受ける金融機関の店内にて決済を行います。同時に行う登記申請については司法書士に依頼します。

また、入居後のトラブルを防ぐため、買主様、売主様の双方で物件が引渡しできる状態かどうか最終確認をします。
残代金の決済、お引渡しの後で、いよいよお引越しとなります。

1登記申請書類の確認
司法書士が登記手続きに必要な書類を確認します。
2ローンの実行
買主様の口座にローン借入額が入金されます。
3残代金の支払い・諸費用等の清算
売買代金から手付金などを差し引いた残りの金額を支払います。固定資産税や公共料金、管理費などを清算します。
4書類等の受け取り・物件の引渡し(鍵渡し)
物件の関係書類(管理規約、設備の取扱説明書など)を受け取ります。売主様から物件のカギを受け取ります。
5手数料等の支払い
登記費用やローン手数料等を支払います。仲介手数料等を申し受けます。
決済・引渡し時に必要なもの
  • 残代金(ローン借入額を除いた金額)
  • 仲介手数料の残額
  • 登記費用(登録免許税+司法書士手数料)
  • 固定資産税・都市計画税等の清算金
  • 管理費・修繕費等の清算金(マンションの場合)
  • 印鑑(実印)
  • 融資を受ける金融機関の通帳と届出印(ローン利用の場合)
  • 印鑑証明書(抵当権設定用)
  • 住民票(所有権移転登記用)
  • その他(必要に応じてご案内いたします)
※不動産の購入に伴って、所得税等の確定申告が必要なケースがあります。
※確定申告は不動産を取得した翌年の3月15日までに申告をする必要があります。