賃貸の残置物の所有権は誰のものになる?解説します

不動産コラム

残置物とは、これまで住んでいた入居者が貸主の承諾のもとで、入居者の所有物を退去時に撤去せずに残していったものを言います。
賃貸の残置物は、本来だれに責任があるのでしょうか。
今回は、賃貸の残置物の所有権とリスク回避についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□賃貸の残地物の所有権は誰のものになる?

賃貸借物件の入居者は、本来退去までに自分の物や設置した物を撤去する義務があるため、その費用も借主の責任となります。
しかし、移転先で使用できない物を撤去する際には少なくない費用がかかるため、そのまま使ってもらえるなら物件に残したほうが、借主としてはありがたいです。
そのため、貸主に残していくことを伝えて貸主が了承した場合はそのまま残して退去できる場合があります。

ここで大切なのが、貸主の了承を得ているということです。
了承すると貸主がそれを引き受けたという認識で、譲渡物と判断されます。
一方で、貸主の了承を得ずに勝手に置いていった物は、こちらも所有者は貸主となってしまいます。
残置物についてはこれまでの借主との問題で、貸主がすべき対処としては、残された物を貸主側で処分して、処分に要した費用を元の借主に請求するということになります。
こういった処理をせずに残置物をそのままにすることは、了承の有無にかかわらず貸主が引き受けたとみなされてしまいます。

□残置物のリスクを回避するためにできることをご紹介!

ここからは、退去の明け渡し後も荷物が残存するリスクを回避するために貸主が出来ることを2つご紹介します。
1つ目が、明け渡し作業時に双方が立ち会うことです。
借主が建物を明け渡す際に、貸主も一緒に立ち会って原状の状況を確認します。
その場で残置物の搬出を申し出たり所有権放棄の確認をしたりすることで、借主の荷物が放置されることはなくなるでしょう。

2つ目が、残置物の査定です。
残された粗大ごみは古物商等に査定してもらい、価値がないという証拠を残します。
その上で残置物を処分した場合、万が一借主から不法行為責任を追及されても損害がないことを証明できるのです。

□まとめ

今回は、賃貸の残置物の所有権は誰のものになるのかについてご紹介しました。
残置物の所有者は貸主にあるため、放置せずしっかりと対処しましょう。
また、残置物のリスクを回避するためにできることについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。