相続した不動産を売却する?相続した不動産売却のメリットと注意点をご紹介!

相続した不動産は誰も使っていないため、税金や維持費など支払い続けるのはもったいない。
このようにお考えの方は相続した不動産を売却を検討してみてはいかがでしょうか。
そこで今回は相続した不動産を売却するメリットと相続した不動産の売却する時の注意点についてご紹介します。

□相続した不動産を売却するメリットとは?

相続した不動産を売却することで得られるメリットについてご紹介します。

*維持費がかからなくなる

不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕費などの支払いが必要です。

しかし、相続した不動産を売却することでこれらの費用を節約できます。

*相続人同士で公平に分けられる

相続人が複数おり、遺産の大部分が不動産の場合、相続の際に遺産分割で揉め事が生じることがあります。
不動産は現金とは異なり、分割が難しい資産ですが、不動産を売却して現金化することで、相続人同士で公平に遺産を分けることが容易になります。

*近隣住民との問題を回避できる

不動産の管理を放置しておくと、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があります。
例えば、草木が隣の家に侵入してしまい、クレームが寄せられることがあります。
不動産を売却することで、近隣とのトラブルを回避できます。

□相続した不動産の売却する時の注意点とは?

相続した不動産売却のメリットについてご紹介しましたが、売却する時に注意するべきポイントもあるため、解説します。

・共有名義の売却には全員の同意が必要
相続した不動産が共有名義の場合、売却する際には共有者全員の同意が必要です。
このため、売却に関する同意と売却価格についての同意の2つのポイントに注意が必要です。

共有者全員の同意を得るためには、売却する意思を確認するだけでなく、売却価格についても合意を得る必要があります。
売却価格の下限に関しても事前に確認しておくことで、円滑な取引を進められます。

・単独登記型の売却で贈与と見なされないようにする
単独登記型とは、特定の相続人が不動産を単独で所有し、それを売却した後に得た資金を他の相続人と分配する方法です。

しかし、単独登記型で不動産を売却し現金化すると、贈与と見なされる可能性があります。
この問題を回避するためには、遺産分割協議書に明確に換価分割目的で遺産を取得することを明記しておく必要があります。

□まとめ

相続した不動産を売却するメリットは出費、相続トラブル、隣人トラブルなどさまざまな問題を解決できることです。
ただし、売却する際の注意点もあるので知っておくと良いでしょう。
相続した不動産のトラブルでお悩みの方は売却を検討してみてはいかがでしょうか。
当社は不動産売却に対応するのでお気軽にご相談ください。