残置物とは何?残置物に関しての基礎知識を解説します!

不動産コラム

建物の売却を検討されている方は、「残置物」の概念について知っておく必要があります。
そこで今回は、残置物とは何か、所有権は誰に当たるのかについてご紹介します。
また、残置物としてよくあるエアコンのトラブルについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□残置物(ざんちぶつ)とはいったい何?

「残置物」という言葉は聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
残置物とは、入居者が引っ越す際に貸主の了承を得ずに残したものを言います。
よくある例として、エアコンや冷蔵庫、照明、ガスコンロ等があります。

残置物は、貸主が物件に取り付けている設備と異なり、対処の仕方も変わってくるので注意しましょう。
なお、貸主の承諾を得たうえで入居者が残したものに関しては、貸主が所有する設備と考えます。
貸主がご自身で取り付けた設備は、当然貸主が所有権を持ちます。

しかし、前の入居者が貸主に相談せず残していった残置物に関しては、前の入居者が所有権を持っていると認識され、新しい入居者や物件貸主は処分できません。
残置物をどうしても処分したいが前入居者と連絡が取れないという場合は、裁判所に申し立て明け渡しを要求する等の手続きが必要になります。
これらの残置物の処分にかかった費用に関しては、以前の入居者に対して請求できます。

□残置物としてよくあるエアコンに関するトラブルをご紹介!

賃貸物件で初めからエアコンが付いている物件は、比較的多いです。
その多くは設備であったり、残置物でも契約時などに説明があったりします。
しかし、事前の説明が無く、設備だと思っていたエアコンが実は残置物だったという場合があるようです。
このようなトラブルを防ぐために、貸主側は内見の際に、設備か残置物かをしっかりと伝えておくことが重要です。

また、近年のエアコンは省エネ仕様の場合も多いですが、2000年以前のエアコンは、消費電力が高い場合もあります。
消費電力が高いエアコンはその分電気代も高くなり、騒音やカビ臭さなどのトラブルが発生することもゼロではありません。
そのため、残置物はあらかじめ使用に問題がないか確認しておくのがおすすめです。

□まとめ

今回は、京都市内で不動産売却を検討されている方に向けて、残置物とは何か、残置物の所有権は誰に当たるのかについてご紹介しました。
また、残置物としてよくあるエアコンに関するトラブルについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。