京都市の建築規制には具体的にどのようなものがある?

不動産コラム

京都市内の不動産を売却しようとお考えの方は、京都市独自の建築規則があることをご存知でしょうか。
この建築規則によって、京都は東京や大阪、横浜などの地域と比較して供給戸数が少なく、価値が高まっているのです。
そこで今回は、京都市の建築制限と京都市で不動産を探す際の注意点についてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

□京都市の建築規制とは?

京都市の観光地戦略において最も重要と言われているのが、2007年から実施されている新景観政策です。
京都市は、歴史ある京都市の素晴らしい景観を守り、育て、50年後・ 100年後の未来へと引き継いでいくという理念を掲げ、建物の高さやデザインなどを規制しています。
これは強制力の無い努力目標ではなく、町並みと不調和であれば建築済みでも撤去される可能性もある徹底した「規制」なのです。

この政策において、京都市独自の容積率制限が定められています。
容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合を指し、建ぺい率と共に、どこの地域でも建物を建てるときの制限がされています。
例えば、東京都では200から300パーセントの容積率の規制がありますが、京都市は上限が700パーセントとなっています。

□京都市で物件や土地を探す際の注意点をご紹介!

ここからは、京都市で物件や土地を探す際の注意点を2つご紹介します。
1つ目が、マンションの供給数が少ないということです。
京都は東京や大阪と比較して不動産の供給戸数が少ないのが現状です。
というのも、京都の市街地では幹線道路沿いの高さ制限は31メートル、少し路地を入った街の中は制限が15メートルとなっているのです。

15メートルは5階建て相当の高さで、都市部のマンションとしては非常に規模が小さいです。
このような不動産が多いため、供給戸数が非常に少なく価格も高騰傾向にあるのです。

2つ目が、狭小地が多くハウスメーカーでは対応してもらえない場合があることです。

京都市内には、土地間口が4.5メートル前後で敷地面積が20坪ほどという、奥に長い形状のコンパクトな土地が非常に多いです。
こうした土地は隣接する道も狭いケースが多く、建物の規格がある程度確定されている大手ハウスメーカーなどでは対応不可となる恐れもあります。

□まとめ

今回は、京都市内の不動産を売却しようとお考えの方に向けて、京都市の建築制限についてご紹介しました。
また、京都市で物件や土地を探す際の注意点についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。