京都市にお住まいの方へ!用途地域とは何かを解説します!

不動産コラム

京都市内の土地を売却したいとお考えの方は、「用途地域」という言葉について知っておく必要があるでしょう。
そこで今回は、用途地域とはどのような地域を指すのかご紹介します。
また、用途地域による住宅の建築規制についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□用途地域とは?

結論から申し上げますと、用途地域とは「計画的な市街地をつくるために、用途に応じて13に分けられた地域」を指します。
用途地域では、建てられる建物の種類や大きさなどが制限されるため、その地域ごとに住み心地や暮らし方が異なる場合もあります。

13地域に分けられている理由としては、その地域を利用する住民や企業を守るためです。
例えば、住宅の隣に大きな工場や商業施設が建っていると、日当たりや騒音、公害などの問題が発生してしまい、住民にとって住みにくい環境になってしまいます。
一方で工場にとっても、大型トラックが通りにくい、渋滞が発生しやすいなどの理由から利用しづらい環境となる可能性があります。
そこで国は、都市が健全に発展することを目的に都市計画法を定め、この法律に基づいて都市計画を立てているのです。

具体的には、地域を下記の3つに分類しています。
1つ目が「都市計画区域」で、計画的に街づくりを進めるエリアです。
2つ目が「都市計画区域外」で、人があまりいない地域なのでとりあえず市街地化計画をしないエリアです。
3つ目が「準都市計画区域」で、人があまりいないけれど重要なので制限を設けておこうというエリアです。

さらに、1つ目の「都市計画区域」は、以下の3つに分けられます。
1つ目が「市街化区域」で、既に市街地が作られている区域や、今後優先して計画的に市街地化を図るべきエリアです。
2つ目が「市街化調整区域」で、農地や森林などを守ることに重きを置くエリアです。
3つ目が「非線引区域」で、計画的に街づくりをする予定だが、とりあえずは現状のままにしておくエリアです。

京都市内の土地はこの用途地域である可能性があるので、売却の際にはご自身の土地が当てはまっているか確認するようにしましょう。

□用途地域別による住宅建築時の規制とは?

先ほどもご紹介したように、用途地域は住宅建築時に規制が設けられており、その規制は用途地域の種類によって異なります。
例えば、建ぺい率や容積率が異なります。
「第一種低層住居専用地域」の建ぺい率は、地域によって30パーセント・40パーセント・50パーセント・60パーセントと異なり、容積率も50パーセントから200パーセントの差があります。
一方で、「第一種住居地域」では建ぺい率が50パーセント・60パーセント・80パーセントの違いがあり、容積率は100パーセントから500パーセントとなります。

そのため、同じ50坪の土地に建物を建築したいと思っても、建築可能な延べ床面積の差によって第一種住宅地域のほうが広い家を建てられるということになります。

□まとめ

今回は、京都市内の土地を売却したいとお考えの方に向けて、用途地域とはどのような地域を指すのかについてご紹介しました。
また、用途地域による住宅の建築制限についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。