京都市の景観条例はいつから始まった?規定の詳細もご紹介します!

不動産コラム

京都市の不動産を売却しようとお考えの方は、京都市の景観条例について知っておく必要があるでしょう。
そこで今回は、京都市の景観条例の規定についてご紹介します。
また、この景観条例はいつから始まったものなのかについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□京都市の景観条例はいつから始まった?

京都市は、1930年ごろから景観に関する制度を実施してきましたが、時代の変化につれて多くの景観資源が失われてきました。
そこで、2007年に「新景観政策」の実施が決定しました。
京都市は、「建物は個人財産だが景観は公共の財産」として、現在の新景観政策を行っています。
そのため、京都市の不動産で家を建てる際にも、このような条例をしっかりと確認して、これに則った建築計画を立てる必要があるのです。

なお、景観条例の該当する地域に建物を建築する場合は、事前相談や申請が必要となります。
京都市で建物の建築、歴史ある建物の保全・再生をする際には、様々な条例・制度を考慮する必要があります。
一方で、景観条例から外れたデザインであっても、京都の景観やイメージに合う優れたデザインが生まれる可能性はゼロではありません。
そこで、景観条例の該当地域で建物の建築・保全・再生などを行う際には、事前に手続きが必要となるのです。

□京都市の景観条例の規定についてご紹介!

ここからは、京都市の景観条例に関する具体的な規定を3つご紹介します。
1つ目が、表示の制限です。
屋外広告に関しては、掲載場所と掲載するものに制限があります。
場所に関しては、公園や河川など、掲載するものに関しては、電柱やアーケードの支柱、道路標識などに制限があります。

2つ目が、高さ・面積・位置の制限です。
これらに関しては、地域の特性や建物の高さによって基準が設けられています。
高さに関しては、地域の基準とされる建物の高さの2/3以下にのみ袖看板や壁面看板などの屋外広告物を表示できます。
面積に関しては、地域によって面積に対する表示率が規定されています。

3つ目が、デザインの基準です。
具体的には、けばけばしい印象の色や建築物と調和しないデザイン、都市の美観・自然景観を害する要素の含まれるものは認められません。
色に関しては、赤・黄赤・黄とその他でそれぞれ彩度の制限があり、表示する色を使う割合も定められています。

□まとめ

今回は、京都市で不動産売却をご検討の方に向けて、京都市の景観条例の規定についてご紹介しました。
また、京都市の景観条例はいつから始まったかの歴史についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。