不動産買取を検討中の方必見!瑕疵担保責任は契約不適合責任へ

不動産の買取を検討中の方の中には、瑕疵担保責任という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
実はことの瑕疵担保責任は、現在契約不適合責任というものへと変更されました。
そこで今回は、この契約不適合責任について紹介します。

□瑕疵担保責任について紹介

まずは瑕疵担保責任の中身について確認していきたいと思います。

瑕疵とは、不動産における欠陥のことを指します。
不動産売買をした後で、どの不動産に何かしらの欠陥が見つかった場合、買主からすれば売主に責任を取ってほしいと思いますよね。
しかし、その欠陥が誰の責任であるかがわからないと、トラブルになることは簡単に予想できますよね。

これを防ぐための取り決めが、瑕疵担保責任というものです。
冒頭でも説明しましたが、現在では契約不適合責任というものへと変更されているので、その点はご理解ください。
また、中身に対しても多少の変更が加えられていますので、その点に関しては次の章で詳しく紹介したいと思います。

□契約不適合責任とは?

ここからは契約不適合責任について紹介します。
2020年の4月1日の民法改正によって、契約不適合責任という名前に変更されました。
今までは瑕疵担保責任だったのですが、名前の変更に伴って、中身にも変更が加えられました。

・瑕疵の期間
旧法の中では契約を結んだときに見つけられた瑕疵のみが対象となっています。
新法では引き渡し時までと改正されました。
つまり、契約締結後から引き渡しまでに発生した瑕疵に関しても売主が責任を負うということです。

・損害範囲
これまでは信頼利益と呼ばれる実際に起きた損害に対してのみ瑕疵が認められていました。
新法では、履行利益が追加されました。
これは、瑕疵がなければ得られていたはずの買主の利益を考慮したものです。

・責任追求
これまでは責任追求の際に、損害賠償請求か契約解除の2種類しか方法がありませんでした。
新法では、完全履行請求と代金減額請求の2つの方法が追加されました。
完全履行請求は、瑕疵が発見された箇所を修繕してもらうように請求する方法です。
代金減額請求は、修繕しても難しい場合に行う方法で、瑕疵のあった分を契約代金から差し引いてもらうよう請求するものです。

・判断基準
今までは隠れた瑕疵かどうかが責任の判断基準でした。
しかし、新法では、契約書に瑕疵内容が記載されていたかによって判断されることとなりました。
シンプルでわかりやすい基準になりましたね。

□まとめ

今回は、契約不適合責任について紹介しました。
契約不適合責任は、名前が新しくなっただけでなく、内容にも変化があります。
変更点を十分に理解した上で、不動産の取引を行うようにしてくださいね。