接道義務とは?違反するとどうなるかを紹介します!

不動産売買や相続によって土地を持っているという方はいらっしゃるでしょうか。
そういった方には、接道義務について知っていただきたいです。
この義務は、建築基準法によって定められているものなのですが、知らない方が非常に多いのです。
そこで今回は、接道義務とは何かについて紹介します。

□接道義務とは

ここでは接道義務がどういったものかについて紹介します。

接道義務とは、敷地内に建物を建てる際に建築基準法によって定められたルールです。
内容としては、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していなければならないというものです。
奥まっている土地の場合でも、道路に面している通路の間口が2メートル以上を確保する必要があります。

この接道義務を満たしていない土地というのは、敷地内に建物を建てることができません。
そのため、増築であったり、再建築であったりは禁止となります。
接道義務に違反している場合は、建築中であっても工事を中止にさせられますので、ご注意くださいね。

□接道義務の注意点を紹介

ここでは、接道義務において注意すべきポイントを紹介します。
主な注意点は2つなので、それぞれについて詳しくみていきたいと思います。

・旗竿地
旗竿地って何と思った方が多くいらっしゃるでしょう。
これは、細長突出部がある土地のことを指します。
こういった土地は、価格が比較的安いというメリットがあります。
しかし、道路から建物までの通路となっている部分の幅が2メートル以下であれば、接道義務に違反していることとなります。
相続した土地が上記のようなケースであることも考えられるので、注意してください。

・接道が私道かつ共有名義または文筆
建築基準法を満たしていれば、私道や公道に関係なく問題はありません。
しかし、私道に面している場合は、その道路が荒れていたとしても、私道の利用者が合意するまでは修繕できません。
不便に感じることが増えてくるかもしれませんね。

また、私道が共有名義で所有されていたり、分筆されていたりする場合には、要注意です。
こうした場合は、関係者全員の了承を得る必要があります。
誰か1人と良好な関係を築けていたとしても、他の共有者が反対すれば何もできません。

こういった場合は、あらかじめ通行の自由や掘削の自由などの承諾書に同意してもらうと良いでしょう。

□まとめ

今回は、接道義務とは何かについて紹介しました。
接道義務を違反していると、増築や再建築ができなくなってしまいます。
また、接道が私道の場合は、トラブルが発生しないように承諾書を準備しておくと良いでしょう。