空き家所有者必見!相続空き家売却の譲渡所得の特別控除についてご紹介します!

「家を相続したが、住む予定もないしどうすれば良いかわからない」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
相続した空き家を売却すると、譲渡所得の特別控除を受けられます。
そこで今回は、この特別控除や空き家の要件についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□相続空き家譲渡所得の特別控除とは?

核家族化や少子高齢化等の影響から、日本では空き家の増加が大きな問題となっています。
そのため国は、相続後に空き家となった不動産の売却に優遇措置を設けて、空き家の増加を防止するべく対策しているのです。
具体的には「相続空き家譲渡の3000万円特別控除」というもので、この適用を受けると、空き家売却の利益が3000万円以下の場合、所得税や住民税が発生しないのです。

こうして税負担を軽減することで、活用されていない不動産については売却を促し、相続後に空き家化する不動産を削減しようとしているのです。
このような国のバックアップを受けられるので、活用する予定の無い相続した空き家は、売却するのがおすすめなのです。

□特別控除を受けるための空き家の要件についてご紹介!

相続した空き家に関する適用要件は以下の4つです。
1つ目が、亡くなられた方が1人で暮らしていた自宅であることです。
別荘など、ご自宅以外の不動産には適用されないためご注意ください。

2つ目が、昭和56年5月31日より前に建築された家であることです。
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての家屋であることも条件です。
そのため、マンションなどの建物には適用されません。

3つ目が、相続から売却までずっと空き家であったことです。
空き家を売却するまでに、その家を人に貸したり相続者がしばらく住んだり、事業用に利用したりした場合は適用外となります。
また、相続してから売却まで空き家だったことを公的に証明するために、以下の書類が必要となります。

・ご自宅のある役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付申請
・電気、ガスの閉栓証明書や、水道の使用廃止届出書など

4つ目が、売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地であることです。
古い建物は現在の水準の耐震基準を満たしていない場合が多く、売却の際に耐震基準を満たすよう修繕する、または更地する必要があります。
また更地にする場合は、相続人が更地にして売却する必要があります。

□まとめ

今回は、家を相続したが住む予定もなくお困りの方に向けて、相続した空き家を売却する際の譲渡所得の特別控除についてご紹介しました。
また、特別控除を受けるための空き家の要件についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。