確定申告しないとどうなる?不動産売却した後の確定申告についてご紹介します!

会社で働いている方は雇用者が代行で確定申告しているので、確定申告を普段しないという方もいらっしゃるでしょう。
それでも、不動産売却によって収益が上がった時はどうすれば良いか迷いますよね。
そこで今回は、不動産売却した後の確定申告や確定申告しないとどうなるのかについてご紹介します。

□不動産売却した後に確定申告は必要か?

不動産を売却して利益が生じた場合、その利益に対する納税額を確定させるための確定申告が必要です。
具体的には、不動産売却による譲渡所得税の申告手続きが必要です。
譲渡所得税は、売却によって得た利益に課される税金のことを指します。

通常、給与収入のみを得ている会社員や公務員の場合、給与所得に関する納税手続きは雇用者が代行してくれますので、個人で確定申告を行う必要はありません。
しかし、会社員や公務員でも不動産売却を行った場合は、譲渡所得税の申告が必要です。

確定申告では、まず1月1日から12月31日までの期間に得た所得と、それに対する税金を計算します。
計算が確定したら、翌年の2月中旬から3月中旬の間に所轄の税務署に申告し、納税する必要があります。

□確定申告しないとどうなるのか?

確定申告の期限が過ぎたり、申告することを忘れてしまったりすることのデメリットについてご紹介します。

・罰金が課せられる
譲渡所得があるにもかかわらず、確定申告の期限に遅れて申告を行った場合、罰金が課せられます。
この罰金には「無申告加算税」と「延滞税」が含まれます。

無申告加算税は、納付する税額に対して追加の納付金が課されます。
具体的な割合としては、「50万円までは税額の15%、50万円を超える部分は税額の20%」となります。
つまり、本来の税金額に加えて無申告加算税を納付する必要があります。

・余計に税金を支払うことになる
譲渡損失が発生した場合は罰金が課されませんが、損失額が控除されずに翌年の所得税を余分に支払うことになります。

不動産や有価証券の売却による損失がある場合は、損益通算の適用要件を確認し、適用要件を満たす場合には申請することが重要です。
損益通算を活用することで、損失額を所得税から差し引いて納税額を減らせます。

□まとめ

不動産売却をした後の確定申告は必要です。
もし、確定申告の期限を過ぎたり、申告を忘れたりした場合は、無申告加算税や延滞税などが課せられる可能性がありますので注意しましょう。
当社はスピーディーかつスムーズなご売却プランをご提案するので、お気軽にご相談ください。