本稿をご覧のみなさんは風致地区についてご存じでしょうか。
危機なじみのあるワードではないので、よくわからないという方は多いです。
しかし、この風致地区について理解しておかないと、建物を建てる際に面倒なことになってしまうかもしれません。
そこで今回は、風致地区について紹介します。
□風致地区とは
ここでは風致地区とはどんなものかについて紹介します。
風致地区とは、都市の中で名勝・景勝地や公園、緑地、水流、池沼、樹林、丘陵、渓谷といった自然美が保持された地区のことを指します。
これは1968年に定められた都市計画法第58条によって定められたものです。
城や神社といった文化的な風景がある土地や自然が豊かな土地を指定しているというイメージをしていただければ大丈夫です。
そして、この風致地区は各地方公共団体が条例によって決めることが可能です。
10ha以上の場所であれば都道府県や政令市が指定をします。
そして、10ha未満の土地は市町村が指定します。
ここまで風致地区について説明してきましたが、日本全国の中で最も風致地区の面積が多いのはどこでしょうか。
都道府県の指定面積のランキングでは、19300haで京都府が1位となっています。
みなさんのイメージ通りといった感じですよね。
その次に神奈川県、兵庫県と続きます。
風致地区の中では様々な制限があるので、次の章ではその制限の中身について紹介していきます。
□建築制限について紹介
風致地区における建築制限について確認していきましょう。
・建ぺい率の制限
一般的な建ぺい率は、30~80パーセントです。
しかし、風致地区の場合は20~40パーセントと定められています。
・建物の高さ、道路などからの距離
高さにも制限があります。
建物の高さは8~15メートル、外壁面は2~3メートル、道路以外からは1.5~2メートルと定められています。
・緑地面積
緑地面積については敷地内の20~40パーセントに収める必要があります。
また、5メートル以上の高さを超える切土や盛土、のり面の造成も禁止されています。
・色彩
こちらはコンビニエンスストアの外装からイメージできている方もいらっしゃるでしょう。
景観を損なわない色を使うことが定められています。
不動産を購入してから風致地区だったために希望の建物が建てられてなかったということが無いようにしたいですね。
風致地区や建築制限については十分に調べておきましょう。
□まとめ
今回は、風致地区について紹介しました。
風致地区は文化的な風景や自然豊かな場所を守るための大切なルールです。
建物を建てる際にも制限があるため注意する必要があります。
不動産のことでお悩みの方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。