土砂災害特別警戒区域の土地は売れるの?

土砂災害特別警戒区域の土地を売りたいけれど、果たして売れるのか気になる方も多くいらっしゃると思います。
果たして、土砂災害特別警戒区域の土地は売れるのでしょうか。
今回は、土砂災害特別警戒区域の土地は売れるのかと、その土地を売る場合の注意点について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土砂災害特別警戒区域の土地は売れるの?

売却しようとしている土地が、土砂災害特別警戒区域であると、売れるか不安ですよね。
結論から申しますと、土砂災害特別警戒区域の土地でも売却可能です。
土砂災害特別警戒区域は、物件や建設の売買に関する制限はありません。

しかし、土砂災害特別警戒区域の土地を売却するのであれば、買主に告知することが義務付けられています。
そのエリアが土砂災害特別警戒区域であることをしっかりと告知しましょう。

そもそも、土砂災害の危険エリアは、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域に分かれています。
土砂災害特別警戒区域は、レッドゾーン扱いとなり、とても危険度が高いエリアとなっています。

このような土地を売却するのであれば、不動産会社に買取してもらうことをおすすめします。
土砂災害特別警戒区域であれば、不安に感じられる購入者の方も多いので、仲介で売却することが難しいと感じられる方も多いようです。
そのため、土砂災害特別警戒区域の土地を売りたいのであれば、不動産会社に買取してもらうことをおすすめします。

もし土地の売却をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社にお任せください。

□土砂災害特別区域の土地を売る場合の注意点について

では、土砂災害特別警戒区域の土地を売る場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。

土砂災害特別警戒区域の土地を売る場合、都道府県知事の許可が必要となります。
想定される災害に耐えられるような対策をすることが求められるからです。

さらに、危険が迫っているという場合には、都道府県知事が区域外への移転を勧告するということもあるでしょう。

命に関わることですので、土砂災害特別警戒区域の土地を売却したいのであれば、買主にその旨をしっかりと伝えるようにしておきましょう。

□まとめ

今回は、土砂災害特別警戒区域の土地は売れるのかと、その土地を売る場合の注意点について解説しました。
土砂災害特別警戒区域の土地は売れますが、今回ご紹介したように、買主にその旨をしっかり告知しましょう。
この記事がお役に立てば幸いです。