空き家売却で利用できる特例をご紹介します

相続した空き家を売却した時に利用できる特例について詳しく知りたいとお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、空き家の売却で利用できる特例についてご紹介します。
この記事を参考に、賢く売却してみてはいかがでしょうか。
相続した空き家の売却でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

□空き家の売却で利用できる特例について

相続した空き家を売却したら、どのような特例を利用できるのでしょうか。
ここでは、空き家の売却で利用できる特例の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」をご紹介します。

この特例は、空き家を売却して得られた利益(譲渡所得)から3000万円を控除できるというものです。
なお、譲渡所得は、譲渡価額から必要経費(取得費と譲渡費用)と特別控除として3000万円を差し引くことで算出できます。

ただし、こちらの特例を利用するには以下のような様々な要件があります。
・亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却までずっと空き家であった事
・売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地である

このような要件を全て満たす必要がありますので確認してみてください。

□空き家特例の注意点について

では、前章の特例を利用する場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
ここからは、注意点についてご紹介します。

まず、兄弟で相続した家を売却した場合です。
3000万円特別控除は、相続人1人あたりの控除額となります。
ただし、被相続人の建物と土地の両方を相続して売却することが条件となります。

次に、ご自宅と相続した家の両方を売却した場合です。
両方を同一年中に売却した場合は、3000万円が限度額となります。

最後に、既に相続により一部を取得していた場合です。
例えば、父が亡くなった際に実家の持分2分の1を取得していたが、母が亡くなったことで残りを取得したというようなケースです。
この場合、家全体ではなく、母から相続した分のみが3000万円控除の対象となります。

以上が空き家特例の注意点についてでした。

□まとめ

今回は、空き家の売却で利用できる特例についてご紹介しました。
今回ご紹介した特例を利用するためには、様々な要件を満たす必要があります。
満たしているかを確認して、利用してみてはいかがでしょうか。
不動産売却でお悩みの方は、お気軽に当社までご連絡ください。
全力でサポートさせていただきます。