不動産売買の委任状とは?注意点もご紹介します!

不動産コラム

不動産売買をご検討の方は、「委任状」という言葉をきいたことがある方もおおいのではないでしょうか。
しかし、聞いたことはあっても実際よくわからない場合もありますよね。
そこで今回は、不動産売買の委任状についてご紹介します。
委任状の書き方と注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売買の委任状とは?

結論から申し上げますと、委任状とは、不動産会社などの代理人に代理権があることを証明するための書類を言います。
代理人は本人に代わって法律行為ができる人を指し、代理人が行った法律行為は本人にも影響をおよぼします。

法律行為とは、不動産の売買も該当します。
例えば、AさんがBさんに不動産売却の代理権を与えた場合、Bさんは代理人としてAさんの不動産を売却できるのです。

不動産を代理で売却する際には、不動産の買主に対して、BさんがAさんの代理人であることを明確にしてから契約する必要があり、これを「顕名行為」と呼びます。
委任状は、この売買契約時の顕名行為に必須となるのです。

□委任状の書き方と注意点をご紹介!

ここからは、委任状の書き方や注意点について2つご紹介します。

1つ目が、委任状の書式には指定がないということです。
本人と代理人の名前と住所、委任内容が記載されて双方の押印がされていれば、内容に関わらず委任状は成立します。

これを知らないと、「これは決まった書式だから」と不当な内容の委任事項に判を押してしまう恐れがあります。
委任状の記入を行う場合は、記載事項をご自身の目でしっかりと確認し、不明点がないか確認してから記入しましょう。

2つ目が、委任する内容は限定して明記するということです。
委任状による代理人は、本人とおなじくらいの強い権限を持ちます。

そのため、委任する事項を曖昧にしたまま委任状に押印してしまうと、なにをされても文句が言えない状況に陥ってしまう可能性があります。
そのため委任状を作る際には、必ず細かい委任事項を明記するのが大切です。

不動産売却の委任状を作成する場合は、具体的に以下のような情報を記載するべきです。

・売却する不動産の表示項目(登記事項証明書の表記に従う)
・不動産の売却条件
・不動産の手付金の金額
・不動産の引き渡し日
・不動産の残代金支払日・支払い口座
・売買契約の解除期限と解約金
・固定資産税の負担割合
・所有権移転登記を行う日付
・委任日
・委任状の有効期限

□まとめ

今回は、不動産売買をご検討の方に向けて、不動産売買の委任状についてご紹介しました。
また、委任状の書き方や注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。