不動産を売却する際にかかる印紙税についてご紹介します!

「不動産売却を考えているが、売却の際に必要な費用や手順はよくわからない」
このような方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の際にかかる印紙税についてご紹介します。
印紙税の入手方法などについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却の際にかかる印紙税とは?

印紙税という言葉をあまり聞いたことが無いという方も多いでしょう。
印紙税とは、商業取引に関連した文書に課税されるもので、税額は文書の種類によって異なります。
納税方法としては、決められた税額の収入印紙を購入し、文書に貼り付けることで納税できます。

なお、2024年3月31日までに作成される文書に課税される印紙税については、軽減税率が適用されますので、事前に確認しておきましょう。

□印紙税は誰が払う?収入印紙の入手方法もご紹介!

ここまでご紹介してきた印紙税ですが、不動産売却の際の印紙税は誰が払う責任を負っているのでしょうか。
売買契約書の印紙税に関しては、買主と売主どちらが負担するかという法的な取り決めはありません。
一般的に売買契約書は、買主分と売主分の2通作成することが多いので、各自が保有する契約書の印紙代を、それぞれが負担するケースが多いです。
契約書を1通のみ作成し、売主側はその契約書のコピーを保管するという方法もありますが、印紙代の負担については両者で事前に決めておく必要があります。

なお、収入印紙を入手する際には、郵便局の窓口や、法務局の印紙販売所などで購入可能です。
コンビニエンスストアや金券ショップなどでも収入印紙は購入できますが、少額の印紙のみ販売していることもあるので、対象金額を把握しておきましょう。
売買契約書の収入印紙に関しては、不動産会社側で用意してくれている場合が多いです。
その際には、収入印紙の代金を事前に教えてもらい、金額を用意して売買契約の場に臨みましょう。

なお、契約書に収入印紙を貼り忘れたり意図的に貼らなかったりしたことが明らかになると、過怠税という税金が課されます。
印紙税の過怠税は、本来の税額の3倍に相当する金額を徴収されるので、忘れないようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却をご検討の方に向けて、不動産を売却する際に必要な印紙税とは何かについてご紹介しました。
また、印紙税の納税義務者や入手方法についてもご紹介しました。
この記事を参考に、スムーズな売却を叶えて下さいね。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。