不動産売却にかかる税金に関する注意点とは?税金はいつ払うのかについて紹介!

不動産コラム

不動産売却の際に、避けられない問題の一つに税金の支払いがあります。
税金の支払いでは、税金の種類や支払い時期などで複雑になるケースが多く、なかなか不動産売却に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時の税金の種類とともに、いつ税金を支払うのかについて解説します。

□不動産売却ではいつ税金がかかるのか?

不動産売却にかかる税金は4つあります。
それぞれの税金を支払うタイミングについて解説します。

1.印紙税
印紙税とは、領収書や金銭の授受に関する契約書を作成する時に、課税される税金です。
印紙税は、買主と売買契約を結ぶ際に支払います。

2.登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する時に課税される税金です。
登録免許税は、不動産売却の決済と引き渡しをする日に支払います。

3.所得税
所得税は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をしてから納付します。

4.住民税
住民税は、不動産を売却した年の翌年の6月以降に納付します。

□不動産売却時の税金の支払いについて

不動産売却に関する税金を支払う際には、知っておかなければいけない点が2点あります。
この2点を理解しておくだけで、重加算税や予想外の出費を防げます。

*確定申告に注意する

必ず期限内に確定申告をして、所得税を納税しましょう。
なぜなら、確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が課税されてしまう恐れがあるためです。

*不動産売却時の固定資産税を支払うタイミングについて

固定資産税の課税タイミングについて知っておきましょう。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
そのため、売主は1月1日以降に売却した場合、売主に固定資産税の納税通知書が届きます。
売買契約時に税金の扱いを取り決めていないと、売主が不動産を売却した年の固定資産税を全額支払う可能性が残ってしまいます。

このことを防ぐために、売買契約を結ぶ際に売主と買主が固定資産税の負担割合を取り決めておくと安全です。
例えば、売主の負担部分は1月1日時点から引き渡し日、買主の負担部分は引き渡し日の翌日以降としておくのが無難です。

□まとめ

今回は、不動産売却時の税金の概要と支払い時のポイントについて解説しました。
不動産を売却するだけでも、多くの種類の税金が絡み、支払うタイミングもバラバラです。
当社では10年以上不動産売買業務に携わってきたスタッフがおりますので、不動産売却に関して悩んだ際は、お気軽にご相談ください。